大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)1005 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人芳井俊輔の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第三点

は量刑不当の主張に外ならない。また同第二点は違憲をいうけれど原審の是認した

第一審判決は被告人の自白の外、共同被告人の供述及び被害者の被害届の記載等を

認定の資料としているのであり、それらの証拠は被告人の自白を補強し判示事実を

認定するに足るものと認められるから、所論はその前提を欠くものである。されば

論旨はいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一

条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号に

より裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年五月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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